ゴールドコースト日本商工会主催 勉強会のご案内
勉強会内容
従業員の立場が厳しく守られているオーストラリア。 雇用法を守りつつ、事業を行っていくというのは、雇用主にとっては大変難しいことです。 業種により異なる雇用法は、最低賃金や条件も頻繁にアップデートされます。是非、知っておかなければいけない知識を得て、聞くべきところは、専門家の意見を聞き、賢く雇用していきたいですね
今回はシドニーを拠点にご活躍の、カツダ・シナジー・ロイヤーズの代表弁護士、勝田順子弁護士をお招きして、オーストラリアの雇用法を、雇用主の視点からご解説いただく予定です。出席者の皆様からのご質問を事前にいただき、回答するという形式での勉強会を企画しておりますので、きっとお役に立つはずです。
例えば、こんなご質問にお答えいただきます。
1. NESの最低条件10項目を満たせば法的に有効な雇用契約と見なされるものなのか?
2. 零細企業の場合には社員の職務内容が多義にわたるが、職務内容はどこまで定義しておけばよいのか。
3. 雇用契約書に入れるべき内容について(雇用者側から見て)
4. 事業の変化に伴い人員を削減するときに注意すべき事項(雇用契約書の記載条項も含めて)
5. 雇用契約の期間満了前に雇用契約を解約できる条件について
6. 雇用解除するために必要なプロセスについて(期間満了時の手続き、Warning Letterの書き方など)
7. 小規模事業の場合には、賃金や条件の面で、(大規模事業と比べて)免除される条項があるのか?(例:退職時の支払い金額など)10年以上勤務の従業員へのLSLの支払い等。
8. 1と重複するかもしれないが、複数の職種が存在する業界の場合、NESに従っていれば問題ないのか?それとも、それぞれの職種のAwardに従わなければならないのか?
9. 一年毎の契約にして更新することは可能か否か。その際の利点と欠点。
10. 契約書に盛り込むKPIの基準はAwardに記載されている以外に何か参考にするものがあるか。
詳細
開催日 | 2019年2月7日(木) |
日程 | 受付開始: 15:30 |
講義: 16:00~17:30 | |
質疑応答: 17:30~18:00 | |
閉会:18:00 | |
参加費用 | $50 (各一名) |
駐車場 | Southport Community Center(SCC)の駐車場が無料でご利用になれます。数に制限があります。ご利用の際にはできるだけ早めに会場におこし下さい。 ご利用の際には一旦SCCの駐車場に車を止めてSCCの受付で駐車券を入手し、車内においてください。 |
講師
勝田 順子氏(MS JUNKO KATSUDA)
カツダ・シナジー・ロイヤーズ代表弁護士
日本で法学士を取得後、Common Lawを習得するために渡豪。シドニー法科大学院(Graduate Diploma in International Law)卒業後、09年にNSW州弁護士登録。専門は、労働・雇用法。シドニーの法律事務所での勤務を経て、2013年9月に独立。
お申し込み方法&期限日
(1)参加者名と(2)参加者人数、(3)ご連絡先(メールと携帯番号)をご記入の上、下記のメールアドレスまでご連絡ください。 また、勝田弁護士に質問がございましたら、あわせてお知らせください。 (お申込みの時点で思いつかない方は、後からお知らせいただくことも可能です)
お問い合わせは、下記の電話番号まで:
07 56679245 (ブリース洋子公認会計士事務所の番号となります)
お支払いについては、お申込みをいただいた方あてに、振込先をお知らせいたします。 当日の現金にてのお支払いはご遠慮ください。
最終受付期限日時は2019年2月1日(金)の午後5時となります。